2008年10月24日金曜日

自転車は車両


自転車の危険回避:自転車は「車両」です!最近自転車が自分でも注意していても危ない。結論はバスの運転手さん並の運転を心掛けるということでしょうか?

その1)結構往来のある歩道でした。進行方向前方右側に人がこちらに向いて歩いてくる。

    当方は左側を自転車で走行していた。店に入ろうとして左側に少し

    寄せたところ、若い女性の自転車が小生の左側にぶつかってきた。

    それほどスピードはなかったものの、小生もそれほどスピードを出さ

ないことにしているので、追い抜こうとしたのだろう。後から追い抜

こうとする場合は鈴を鳴らすべきなのに。

その2)やはり大きな道の空いた歩道でしたが、細い脇道からやはり急いだ若い女性の自転車が停止せず、ぶつかってきた。自転車や往来する人がいないだろうと思ったのでしょう。

    両方共気遣いない人だから、詫び方もあっさりしたものだった。

弓の仲間にも話さすと、その1のケースは進路を多少でも変更する場合は手を上げること。あるいはバックミラーをつける。昼間でもピカピカの点滅する灯りでもつける。

その2のケースは脇道でも一旦停止するそうです。車と同じ運転をしているそうです。

歩行者の場合に黄色信号なら車道には出ないことも心掛けている人もいました。

<道路交通法>

◎車道を走るには車と同じ左側で白線が実線で2本ある場合は通行不可であるが、それ以外は可。

◎歩道は自転車通行可の標識がある場合(あまり見かけたことはないのですが)、歩道で自転車同士がすれ違う場合は左側によける。

▲飲酒運転&一時停止、手放し運転:

3年以上の懲役、または50万円以下の罰金、信号無視は3月or5万円以下の罰金

▲夜間無灯火:5万円以下の罰金、

▲歩行者妨害・並進(2台以上横ならび)は2万円以下の罰金、

◎16歳以上の運転者が幼児1人を補助椅子には可。▲幼児2人以上をのせたらは2万円以下の罰金または科料(大変ですね)。

過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。、過料は刑罰ではないので刑法総則・刑事訴訟法が適用されない。科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される(刑法182項)。

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